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住宅ローン減税の勘違い

【「のいえ」に載せたコラムより】

新築等で住宅ローンを組む時に、所得税額等から税額控除を受けられる制度が「住宅ローン減税」。

住宅を取得する方の支援、促進を目的とした制度で、マイホーム購入する方にはおなじみの

ありがたい制度ですよね。

おなじみではあるのですが、内容はちょこちょこ変わっています。

2024年に新居が完成して入居する方で、長期優良・ZEH水準・省エネ基準適合の住宅に

該当しない住宅の場合、この減税の恩恵が受けられないことになったのは、かなり大きな変更です。

(該当しない住宅でも、2023年のうちに建築確認を受けていて2024年6月末までに入居の場合は、

2,000万円10年の減税になるようです。尚ご確認くださいね。)

 

年収・税金・借入いずれも↑↑な人がメリット大

 

コロナ禍以降借入金額が増えて、今は3,500万円超の住宅ローンを組む方が大半です。

年収が高め(550万円超とか)の方は、所得税も多く支払い、借入も大きく出来ます。

ローン減税は、支払っている税金が大きくカットされるものなので、

「借入金額多い、年収高い」方がローン減税でのメリットを多く受けられる、ことになります。

 

間違った情報を信用しない

 

ユーチューブではこの制度のことを、単純に数百万円のお金がもらえる、実際の減税額よりも

受取りが多いように話す(払っている税金以上は戻らない)、住民税からの減税額を間違っている、

等々、正しくない内容で紹介されている情報も見受けられます。

これを信用してしまうと、想定より減税にならなくてがっかりということになるので、

注意が必要です。

 

マックスで恩恵を受けられるパターン

 

例えば、2024年に新居が完成して入居(住民票異動)して、

長期優良住宅として認定書類を受けている場合、制度としては、

借入限度額は4,500万円(子育て世帯(19歳未満の子)・

若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満)の場合5,000万円)になります。

 

実際に、この制度の恩恵をマックスで受けられる方は、子育て世帯の場合、

住宅ローン借入額が5,000万円を優に超えている方になります。

初年度の住宅ローン年末残高が5,000万円を超えていたら、

35万円の税額控除が受けられます。

(そもそも5,000万円とか借りて老後まで返済大丈夫?というところは

前提としてありますが、そこはしっかり計算してクリアしていると仮定します。

もしも老後までの資金計画を立てていない場合、パワーカップルでも厳しくなる

可能性があります)

 

会津ではローン減税のメリットをマックス受けられる人は少ない

 

ただ35万円がもらえるわけではなく、新居が完成した翌年に確定申告をして、

所得税については「払った税金から戻る」というものです。

所得税から35万円全額引けるという方は、年収700万円超という方になるので、

そこまで収入も所得税も無いわという場合は、引き切れない分は

住民税から引かれることになったり(上限97,500円)、

もしくは債務者を2人(ご夫婦)にしてそれぞれローン控除を受けると

いうことも出来ます。(連帯保証人は住宅ローン控除受けられません)

 

安易な連帯債務ってどうなんだろう?

 

ただ、ご夫婦おふたりで住宅ローン控除を受けた方がお得だから、

連帯債務にした方がいいという話がよくありますが、

奥様がご出産される可能性がある場合は、支払う税金が

少ないのでローン減税でのメリットも減っちゃいます。

連帯債務にされる場合は、借入金額・収入・持ち分・保険・ローン減税の

兼ね合いで決める必要があるので、ローン減税のメリットの為だけに

連帯債務にすると、結局、収入合算で借入額が増やせてしまって後で

返済が大変になる、ということもありえるので、安心して返済出来る額を

借入するということが大前提にはなります。

 

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