今回は「不動産取得税」についてです。
土地や中古住宅を取得する、新築で建物を建てる、
などをすると、一度だけ、不動産取得税という
税金が課税されます。
取得税は、売買、贈与で不動産を取得した場合に掛かる
税金で、相続で不動産を引きついだ場合には課税
されません。
不動産を取得すると、法務局で登記をしますが、
その登記の数か月後に県から納付書が
届きます。
忘れたころにやってくる、という感じです。
不動産取得税の計算方法は、
固定資産税評価額×4%です。
ただし、土地と住宅は2021年3月31日まで
3%に軽減されます。
(住宅以外の家屋は4%なので、贈与で母屋と
小屋を取得した場合の小屋は4%です)
さらに宅地は税金の対象が半分で計算する
特例も2021年3月31日まであるため、
土地購入して、新築で建物を取得する場合、
土地の評価額や建物の大きさにもよりますが、
土地も建物も0円に出来たという方も多いはずです。
新築で家を建てる方は不動産取得税の部分でも
優遇されているんですね。
ただし、注意点があり、
土地を購入して、数か月後に建物が完成するわけですが、
その工事期間の長さによっては、
土地だけ先に取得税の納付書が届く場合があります。
数万円の納付書が届くので皆さんびっくりされます。
あくまで、建物を建てるための土地の取得には
負担を軽くしてあげましょうということなので、
建物が完成していない状態だと、工事中であっても
土地のみの取得とみなされ、一旦、課税されます。
納付書が届くと、納付期限がすぐにくるので
一度納めていただいて、
建物が完成してから
この前の土地は建物を建てるためだったんですと
謄本などを県に提出すると、
支払った土地分の取得税が戻ってくるということに
なります。
新築はびっくりするほど課税されたりしないのですが、
相続対策等で土地を贈与で受け取った場合
しっかり課税されますので、
取得税まで計算しておく必要があります。
そして、中古住宅を購入した場合も
自分で居住する場合は軽減されますが、
納付書は軽減されていないものが来るので
そのまま支払ってしまって何も手続きをしないと
もったいないことになる場合があります。
支払ってしまった後でも
手続きをすれば還付してもらうこともできますので、
忘れず手続きしましょう。
不動産取得税は本人でなくても
書類さえ持っていけば軽減の確認などできます。
(ただし還付してもらう場合は本人の印鑑などが
必要)
受けるべき軽減はしっかり受けて、
納付期限を守って支払ってくださいね。
まだ次回お読みください。