年末押し迫ってきましたね。
年末になると、
あれもこれもやらなきゃと思っちゃいます。
年明けは反動でポカーンとしたりするんですけど(笑)
さて、今回は消費増税対策についてです。
消費税が来年の10月から10%になるにあたり、
住宅ローン控除が拡充されるといわれていましたが、
12月11日の新聞に
現行の10年から13年に延長と発表がありました。
10年目までは今までと同じ、
住宅ローン年末残高の1%、11年目以降は
建物価格の2%とローン残高の1%残高還付3年分の
どちらか少ない方が減税額となります。
例えば、建物の金額が坪単価60万円、
35坪とすると、建物金額は2,100万円です。
2,100万円に対する消費税額は、
8%で168万円、10%で210万円、
差額は42万円です。
(土地は消費税非課税です)
ローン減税延長3年でいくら戻るかですが、
建物金額の2%で計算すると、
462,000円です。
消費増税分は延長の3年分で取り戻せそうです。
この延長には期間があり、
2019年10月から2020年末の間に新たに
契約した住宅が対象です。
(注文住宅は2019年4月契約分から)
結構期間が短いので要注意ですね。
この他の増税後の対策としては、
すまい給付金の所得階層拡充と給付額引き上げ(30万⇒50万円)、
住宅取得資金の贈与枠の拡充(最大1,200万円⇒3,000万円)
があります。
増税対策なので、増税分は8%で建てた場合と
変わらない位になりそうですが、
すまい給付金は所得に応じて、
ローン減税は借入額と納税額で違いが出ます。
もし、今住宅の話が進んでいるのに、
わざわざ10%に延ばそうと考えた場合は、
その間の家賃や、金利の変化まで加味しないと、
総支払額が増えてしまう可能性があるので
注意してくださいね。
ではまたお読みくださいね。
※年末は12月31日(月)のお昼まで、
年明けは4日より始動の予定です。
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